DONATION
ご寄付のお願い
白井とおるサポーターズの活動は、会員のみなさまの会費とご寄付によって支えられています。会報の発行、講演会・報告会の開催など、白井とおるの政治活動を後援する活動にあてさせていただきます。お力添えをお願いいたします。
ご寄付の方法
お振込みでお受けしています。法律で寄付者の確認が必要なため、先にお申込みをお願いしています。
- STEP 1
注意事項を確認
下の「法律で定められていること」をお読みください。
- STEP 2
フォームでお申込み
お名前・ご住所・ご職業・金額などをご記入ください。
- STEP 3
お振込み
事務局から振込先をメールでお知らせします。ご本人の名義でお振込みください。
法律で定められていること
政治団体への寄付には、政治資金規正法などによる制限があります。お申込みの前に必ずご確認ください。
- 個人の方からのご寄付に限ります
会社・労働組合・その他の団体からのご寄付は、法律でお受けできません。
政治資金規正法 第21条第1項 - 日本国籍をお持ちでない方からはお受けできません
外国人・外国法人などからの寄付を受けることは、法律で禁止されています。
政治資金規正法 第22条の5 - 匿名や、ほかの方の名義でのご寄付はできません
ご家族など、ご本人以外の名義を使ったご寄付もできません。お振込みもご本人名義でお願いします。
政治資金規正法 第22条の6 - 当会へのご寄付は、お一人あたり年間150万円までです
1月1日〜12月31日の合計です。また、政党・政治資金団体以外の政治団体などへの寄付は、すべての寄付先を合わせて年間1,000万円までです。
政治資金規正法 第22条第2項・第21条の3第3項 - 小金井市と契約を結んでいる方の、市長選挙に関するご寄付はできません
小金井市と請負その他特別の利益を伴う契約を結んでいる方は、小金井市長選挙に関して寄付をすることが禁止されています。
公職選挙法 第199条第1項 - 白井とおる本人あてには、お金のご寄付はできません(選挙運動を除く)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭の寄付は禁止されているため、ご寄付はすべて政治団体である白井とおるサポーターズでお受けします。
政治資金規正法 第21条の2・第3条第4項
年間5万円を超えるご寄付は、お名前などが公表されます
同じ方からのご寄付が年間で合計5万円を超えた場合、お名前・ご住所・ご職業・金額・寄付の年月日を、選挙管理委員会に提出する収支報告書に記載します。収支報告書は公表されます。
政治資金規正法 第12条第1項第1号ロ税金の控除(寄附金控除)の対象にはなりません
後援団体への寄付が寄附金控除の対象になるのは、国会議員・都道府県知事・都道府県議会議員・政令指定都市の市長と議員の後援団体などに限られます。小金井市長はこれに含まれないため、当会へのご寄付は控除の対象になりません。
租税特別措置法 第41条の18/国税庁タックスアンサー No.1154当会からのお願い
- お振込み手数料は、ご負担をお願いいたします。
- 年会費(1,000円)を上回ってお振込みいただいた分は、ご寄付としてお受けします。
- 小金井市外にお住まいの方からのご寄付もお受けしています。
- お預かりした個人情報は、ご寄付の受付・確認、法律にもとづく収支報告書の作成、当会からのご連絡のためにのみ使います。
ご不明な点は、お申込みフォームの「備考・お問い合わせ」欄にお書きください。事務局からご連絡します。